2009年にアメリカのカリフォルニア州の小さなサウス・レークタホ市で米国最初の「ペット売買禁止法」を制定したそうだ。 翌2010年にやはりカリフォルニア州に有る人口5万人程のウエストハリウッド市も「ペット売買禁止法」を制定した。
両市の場合、「ペット」は「犬」と「猫」を指定している。 動物愛護者や動物愛護団体は「犬」と「猫」のペットブームに乗じて「子犬」と「子猫」を生産会社の如く多量に繁殖させ、販売業者に卸す悪質ブリーダーを許せないということらしい。 ペットとして飼い主に買い取られずに売り残って、薬殺処分にされることが許せないのである。
やはりカリフォルニア州のサンフランシスコ市でも「ペット売買禁止」の動きが過熱しているという。 サンフランシスコ市の人口は約80万人であるが、周辺の市街地の人口は300万人以上であるから影響は大きいであろう。 サンフランシスコ市ではハムスターなどの小型哺乳類、鳥類、爬虫類、魚類などまで含めたペット売買禁止の方向に進んでいるという。
アメリカのペット産業の年間取扱高は約500億ドル(約4兆円)であるから、この動きが拡大すると影響は大きいであろう。
アメリカでは拳銃などによる大きな殺人事件が発生すると、拳銃の所持や販売禁止が取り上げられるがそれ以上進展はない。 「ペット売買禁止法」については実際に2市で法案が制定されたのであるから、拳銃より高い確率で制度化されるのかもしれない。
日本ではどんな反応が有るのだろうか。
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